今日からは、葬儀後の届け出についてです。
手続き・届け出の開始
●十四日以内の手続き
故人が世帯主の場合は、世帯主変更届を住民票のある役所へ十四日以内に
提出しなければなりません。ただし、この届出は故人が世帯主以外の場合は
必要ありません。
また、故人が国民年金や厚生年金を受け取っていた場合も、十四日以内に
受給停止手続きを行わなければなりません。
●名義変更手続き
故人の名義のもののうち、財産にかかわらないものは葬儀後すみやかに
変更手続きを行います。主なものとしては電気、ガス、水道、電話があります。
●返却手続き
健康保険証や年金証書など、故人の証明書類は発行元に問い合わせて返却手続きを
行います。ほかにも、運転免許証、パスポート、老人優待パス、身分証明書、
デパートなどの会員証、クレジットカードなどの手続きをします。
●年金の停止手続き
居住地区を管轄する社会保険事務所に、必要なものを持参し、「未支給請求書」を
提出します。
●手続きに必要なもの
・年金証書(年金手帳)
・死亡診断書または埋葬許可書
・戸籍謄本や戸籍抄本
・故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)
なお、年金停止手続きを行わないまま遺族が故人の年金を受け取っていた場合は、
その事実が判明した時点で死亡後に受け取ったすべての金額を一括して
返却しなければなりません。
今回は、葬儀後二週間以内にやらなければいけない手続きについて
書かせていただきました。悲しみも癒えぬ中、色々な手続きで二週間など
あっという間に過ぎてしまうと思います。
手続きのし忘れがないように、このブログが役に立てば幸いです。
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